裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)1013

事件名

強盗殺人、窃盗

裁判年月日

昭和29年2月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第92号9頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年12月25日

判示事項

訴因変更とならない事例

裁判要旨

本件起訴状には強取物件として「衣類等十点等」と記載されており、第一審判決は右物件の内容点数、所有関係等を明示したにすぎないのであるから、それによつて訴因の同一性は何ら害されていないばかりでなく(刑訴二五六条三項後段参照)、被告人等の防禦に事実上不利益を及ぼす虞れのなかつたことは、本件訴訟の経過に徴し明らかであるから、原判決が、所論控訴趣意を排斥したことは、因より正当である。

参照法条

刑訴法256条3項後段,刑訴法312条

全文

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