裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)2937

事件名

公正証書原本不実記載、同行使

裁判年月日

昭和29年1月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第91号715頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年3月25日

判示事項

法人のために犯罪行為をした法人の代表者の刑事責任

裁判要旨

法人の代表者がその機関たる地位において法人のために犯罪行為をした場合に、法人自体が処罰の対象となり刑事責任を負うかどうかは格別、行為者たる法人の代表者個人がその刑事責任を負担することは、わが刑法上当然である。

参照法条

旧商法357条,刑法157条,刑法158条

全文

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