裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)5207

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和30年4月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第104号675頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年11月4日

判示事項

地方検察庁検事作成名義の控訴趣意書を高等検察庁検事作成名義の控訴趣意書に援用した場合の効力

裁判要旨

広島高等検察庁松江支部検事々務取扱検察官検事甲が提出した控訴趣意書には「別紙昭和二十八年八月二十四日附鳥取地方検察庁検事乙作成に係る控訴趣意書の記載を援用する」として乙検事名義の「控訴趣意書」と題する書面を添付し、契印が施されてある。従つて右甲検事は乙検事作成の書面の記載内容をそのまま全面的に引用し、自己の控訴趣意書として提出したものと認められる。すなわち引用の文書は控訴趣意書と一体をなしており、趣意書のみによつて控訴趣意を知ることができるから、これを無効とすべき理由はない。

参照法条

刑訴法376条

全文

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