裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(き)14

事件名

食糧管理法違反被告事件につきなした上告棄却の決定に対する再審請求

裁判年月日

昭和28年11月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第88号285頁

原審裁判所名

最高裁判所

原審事件番号

昭和28(あ)1628

原審裁判年月日

昭和28年7月14日

判示事項

上告棄却の決定に対する再審請求の許否。

裁判要旨

刑訴法は、上告を棄却した確定判決に対しては、その判決の証拠が偽造、若しくは虚偽であること又は、その判決又は証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官に涜職行為があつたこと等が確定判決で証明されたときに限り、再審を許すけれども、上告が不敵法であるか又は明らかに上告理由に当らない場合になす、上告棄却の決定に対してはこれを許容する規定もなくまたこれを許すべきものでもない。

参照法条

刑訴法436条1項

全文

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