裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(れ)32

事件名

収賄、贈賄

裁判年月日

昭和28年10月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第87号571頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年6月27日

判示事項

身体の拘束と自白との間の因果関係のない一事例

裁判要旨

原判決は右の訊問調書中の被告人の供述記載を証拠として採用しているのであるからそれは勾引後五一日目の自白である(論旨がこれを約八〇日後の自白と言つているのは誤りである)。しかし被告人はこの時に先つて未だ身柄を拘束されなかつた昭和二二年二月三日の警察の取調において既に大体の事実を自白しており、同月二六日の勾留訊問の際にも自白しているから、身体の拘束と自白との間に因果関係が無かつた場合と云わなければならない。かような場合に憲法三八条二項の違反ありと言い得ないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第二七一号同二三年六月二三日大法廷判決)の示すとおりである。

参照法条

憲法38条2項,刑訴法319条1項

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