裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1142

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和29年9月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第98号949頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年1月14日

判示事項

同一判決で甲被告人には乙被告人との共謀を認定し乙被告人には同一事実につき立証を尽さなかつたことによる無罪を言渡した場合と判決の理由のくいちがいの有無

裁判要旨

同一審裁判所が、共同主犯として起訴された甲乙両名を、はじめ分離して審理をなし、裁判所がかかわつたことによる公判手続を更新した後審理を併合したにとどまる場合において、甲については乙との共同正犯を認定して有罪としながら、乙については甲を有罪とした証拠が提出されなかつたときは甲との共同正犯を否定して無罪としたからといつて、必ずしも判決の理由にくいちがいがあるということはできない。

参照法条

刑訴法378条4号,刑訴法335条1項

全文

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