裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1175

事件名

殺人

裁判年月日

昭和29年9月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第98号567頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年10月13日

判示事項

事実認定の資に供していない自白の不任意性を主張する上告の適否

裁判要旨

被告人の上告趣意及びその補足書は事実誤認の主張及び自白の任意性を争うものであるが、前者は上告適法の理由とならず、後者も亦原審は控訴を棄却したに止まつて右自白によつて事実を認定したものでなく、第一審判決も所論の自白調書を証拠としていないから、判決に影響のない法令違反の主張に止まつて上告適法の理由とならない。

参照法条

刑訴法319条

全文

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