裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)2627

事件名

銃砲刀剣類等所持取締令違反覚せい剤取締法違反

裁判年月日

昭和34年12月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第131号1053頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年5月22日

判示事項

覚せい剤取締法の一部を改正する昭和二九年法律第一七七号の施行前の覚せい剤譲り受けと施行後の常習および営利の覚せい剤譲り受け行為の適条。

裁判要旨

被告人の原判示覚せい剤譲り受けの行為については、それぞれ行為時法に従つて法律上の処遇を判断すべきものではあるが、かかる解釈に基き擬律をすると、同被告人の右昭和二九年法律第一七七号の施行前の覚せい剤各譲り受けと同法施行後の常習および営利の覚せい剤譲り受けとは併合罪として重い後者の刑に併合加重をしなければならないことになつて、被告人にとつては却つて不利益に帰するから(昭和二九年(あ)一四〇〇号、同三一年一二月二六日大法廷判決、集一〇巻一二号一七四六頁参照)、所論違法の主張は上告適法の理由とならない。

参照法条

覚せい剤取締法(昭和29年法律177号による改正前のもの)4条1項4号,覚せい剤取締法(昭和29年法律177号による改正後のもの)41条1項4号,覚せい剤取締法(昭和29年法律177号による改正後のもの)41条4項,昭和29年法律177号覚せい剤取締法の一部改正法律附則2項

全文

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