裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)2806

事件名

恐喝、住居侵入、不法監禁

裁判年月日

昭和34年10月8日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第131号661頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年7月2日

判示事項

権利行使の方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱している事例

裁判要旨

一 本件権利行使の方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱していると認むべきこと原判示のとおりである。 二 (原審の認定事実の要旨)被告人AはBに約二万円余を横領されその被害金の弁償を受けるまで同人所有家屋内の戸、障子等を担保にとつたところ、事情を知らない同人の妻Cが担保品を売却したことから躍起となつて、被告人D等と共謀し右C等に担保にとつと戸、障子を売つたからその代りに仏壇を貰つて行くと大声で怒鳴り、もしその要求が容れられないときはどうゆう危害を加えるかも知れないような態度を見せて右C等を畏怖させ、同家所有の仏壇一基を交付させた。

参照法条

刑法249条

全文

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