裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)1602

事件名

道路交通取締法違反、道路交通取締法施行令違反

裁判年月日

昭和35年9月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第135号385頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年4月26日

判示事項

道路交通取締法施行令第二四条所定の「止むを得ない場合」にあたらない事例

裁判要旨

一 所論「やむを得ない場合」に関して原判決が支持した第一審判決の解釈は正当である。 二 (第一審判決の要旨)被告人並びに弁護人は被告人操縦の乗用自動車と同方向の北行車道上にはその前方に貨物自動車先行しその右側を追越さんと欲し警音器を鳴らすも避譲せずして進路を妨げ、しかも右斜前方には約五〇米を距てて南行車道内を南進し来る自動車があり、為めに貨物自動車の左側に出でて之を追越すの止む無きに立至りたるものなる旨陳弁するけれども……徒らに他の不法を非とし自己の進路啓開に急なるの余自己亦法の制禁を破ることは一般交通の安全を図り不測の危害発生を防止するを念とする道路交通取締法の精神に反するところなるが故に叙上被告人陳弁の事情は右側以外を以てする追越を認容する条件たる道路交通取締法施行令第二四条第一項所定の「止むを得ない場合」と云うことはできないから右陳弁は到底採用し難い。

参照法条

道路交通取締法7条,道路交通取締法施行令24条,道路交通取締法施行令72条2号

全文

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