裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)1686

事件名

職業安定法違反

裁判年月日

昭和36年12月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第140号375頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年7月8日

判示事項

違憲の主張がその前提を欠く事例。―職業安定法第六三条第二号と憲法第三一条

裁判要旨

弁護人の上告趣意は、職業安定法六三条二号が罪の内容を定めるのに「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で」といつているのは、罪となるべき行為の定め方があいまいであつて、罪刑法定主義を規定した憲法三一条に違反すると主張する。しかし、第一審判決の確定した事実によれば、本件は、すべて売春を業とする接客婦の雇用をあつ旋した場合であり、およそ売春を業とすることが職業安定法六三条二号にいわゆる公衆衛生、公衆道徳上有害な業務に該当することは明白であるから、右の規定は、これを本件に適用する限りにおいては、何ら明確を欠くところはない。従つて、所論違憲の主張は、その前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

参照法条

憲法31条,職業安定法63条2号,刑訴法405条1項

全文

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