裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)1832

事件名

業務上過失傷害

裁判年月日

昭和36年11月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第140号47頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年7月29日

判示事項

訴因変更の手続を要しない事例。

裁判要旨

原判決が訴因に「道路右側を北方に向つて歩行中の被害者に接触した」とあるのを訴因変更の手続を履まずに「道路左寄りから斜め右北方に向つて道路中央因りに出て来た被害者に接触した」という事実を認定したことは所論のとおりであるけれども、いずれにしても被告人が前方注視義務を怠つたことによつて道路上を歩行中の被害者に自己の運転する軽自動車を接触させたことについては同一であり、かかる細部の点に関する訴因事実の訂正は、訴因変更の手続を履まなくとも被告人の防禦に実質的な不利益を与えるものとは認められないから、原判決にはこの点において所論のような違反はない。

参照法条

刑訴法312条

全文

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