裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)2214

事件名

住居侵入、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反

裁判年月日

昭和36年12月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第140号693頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年9月29日

判示事項

憲法第二八条の保障する団体行動権の正当な行使にあたらない事例。

裁判要旨

被告人は判示A新聞社に対し退職金等の支払を要求するため、判示退職者同盟員二十数名とともに、スクラムを組み、ワツシヨイ、ワツシヨイと掛声をかけ、足を踏み鳴らしながら、同新聞社に入り、階下および階上の事務室などを集団で示威行進したというのである。かかる被告人の所為は、仮りに被告人等被解雇者に憲法二八条の保障する団体行動権があつたとしても、社会通念上許容される限度を超えるものであつて、右団体行動権の正当な行使にあたるものとはいえないことは、当裁判所大法廷判例の趣旨に徴し明らかである(昭和二二年(れ)第三一九号、同二四年五月一八日宣告、刑集三巻六号七七二頁、同二三年(れ)第一〇四九号、同二五年一一月一五日宣告、刑集四巻一一号二二五七頁参照)

参照法条

憲法28条

全文

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