裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)527

事件名

収賄

裁判年月日

昭和34年12月3日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第131号823頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年12月27日

判示事項

収賄罪の成立する事例。

裁判要旨

原審の認定したところによれば、被告人は愛知県農地部耕地課管理係長として、耕地課長の指導監督の下に同県下における耕地整理組合の事務指導、土地改良区の認定認可ならびに監督整理事業の指導監督、農林漁業資金融資などに関する職務を担当していた。そして同人は本件土地改良区の施行する区画整理事業に要するトロツコレールの払下につき種々世話になつたことの謝礼の趣旨の下に供与されるものであることの情を知りながら商品券を収受したというのである。しからば右トロツコレールの払下につき種々世話をした被告人の行為は、所論のように、区画整理事業所要の資材に関する事項が同人の本来の職務と密接な関係のある行為というべく、その謝礼として金品を収受した以上、収賄罪の成立は免れない。

参照法条

刑法197条

全文

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