裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)885

事件名

窃盜、詐欺、横領

裁判年月日

昭和34年11月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第131号803頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年3月30日

判示事項

公判調書に黙否権の告知の記載がない場合と右告知の有無。

裁判要旨

被告人に対する黙否権の告知は、刑訴規則四四条によれば公判調書の必要的記載事項ではないのであるから、所論第一審第一回公判調書に右告知の記載がないからといつて、直ちにその手続が行われなかつたものということはできない。

参照法条

刑訴法48条,刑訴法291条,刑訴規則44条,刑訴規則197条

全文

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