裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)1057

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和35年11月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第135号795頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年4月6日

判示事項

選挙人の氏名詐称について投票管理者側の知情と公職選挙法第二三七条の罪の成否。

裁判要旨

仮に所論のように投票管理者その他の投票係員がその情(註、当該選挙人でない者が、他人名義の投票場入場券で入場し投票すること)を知つていたとしても、公職選挙法二三七条二項の罪の成立を妨げるものではない。

参照法条

公職選挙法237条2項

全文

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