裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)1081

事件名

強盗傷人

裁判年月日

昭和35年9月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第135号503頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年4月21日

判示事項

共謀と刑法第三八条第二項

裁判要旨

一 原判決が判示行為が刑法第二四〇条前段、六〇条に該当するのであるが、被告人は犯行当時恐喝の犯意しかなかつたのであつて、判示Aの本件所為は被告人の予想しなかつたところであるから被告人に対しては同法三八条二項に従い軽い同法二四九条一項の刑責を負わせることとした判断は正当である。 二 (註。事案の要旨)被告人は右AがBに因念をつけ金品を喝取するものであることは知つていたが同人等が原判示の如くBに暴行を加え金員を強取することについては全くこれを知らなかつた。

参照法条

刑法38条2項,刑法60条

全文

全文

ページ上部に戻る