裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)1361

事件名

売春防止法違反

裁判年月日

昭和35年10月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第135号561頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年5月31日

判示事項

補導処分が競合した場合。

裁判要旨

一 補導処分が競合した場合に、二以上の確定裁判があることとなつた日以後においては、一の補導処分についての執行が行われたときはその日数は他の補導の期間に算入せられるのであつて違法はない。 二 (上告趣意の要旨)被告人はさきに別件により現に補導処分の執行を受けている。従つて本件により又別個に補導処分を受けることになると二重に補導処分を執行されることになる。現に補導処分執行中の被告人に重ねて之を科する必要はない。

参照法条

売春防止法17条,売春防止法23条

全文

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