裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)1549

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和35年9月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第135号443頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年5月30日

判示事項

原判決の適用していない法令の憲法違反を主張する上告の適否。―公職選挙法第二五二条第一項と違憲の主張。

裁判要旨

所論は、被告人三名につき憲法三二条、三一条、一四条、三九条違反を主張するが、公職選挙法二五二条一項の規定による選挙権及び被選挙権に対する制限は、同条項所定の裁判の確定という事実に伴い法律上当然に発生する効果であつて、裁判により形成される効果ではないから、裁判所が同条三項の規定により、処刑者の利益の為めに右の効果を発生せしめず若しくは選挙権及び被選挙権の停止期間を短縮せしめる場合は格別、そうでない場合には、裁判所は刑の言渡と同時に、同条一項所定の如く選挙権及び被選挙権を停止する旨又はその停止期間を短縮しない旨を特に主文において言い渡すことを必要とせず、また本件の如く原判決が選挙権及び被選挙権停止の裁判をしていないときには、同条項の憲法違反を主張することは、前記の理由により原判決の違法を主張するものでなく上告理由として不適法である。

参照法条

憲法32条,憲法31条,憲法14条,憲法39条,公職選挙法252条1項,公職選挙法252条3項

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