裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)1803

事件名

出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反

裁判年月日

昭和35年11月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第135号711頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年7月19日

判示事項

出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律第七条第一項にいう「業として」の意義。

裁判要旨

出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律第七条第一項に「業として」とあるのは、反覆継続の意思を以て為す場合をいうのであつて、利益を得る目的を有することを必要としないと解した原判決の認定は正当である。

参照法条

出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律7条1項

全文

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