裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)759

事件名

業務上過失致死

裁判年月日

昭和35年9月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第135号329頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年3月1日

判示事項

六歳の児童の証言を証拠に採用した事例

裁判要旨

一 弁護人の上告趣意は、事実誤認の主張を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また同四一一条を適用すべきものとは認められない。 二 (原判決の要旨)第一審判決は、Aの証言を説示の如き理由の下に排斥しているけれども、成程同人は当時僅か年歯六歳であつて智能程度も低く、又本件自故は瞬間的の出来事であるからその供述内容を全面的に信用することは無理であり、又供述の一部には他からの影響によるものもあるかも知れない。しかし同人は被害者Bが郵便ポストの所に立つていて、そのとき駅の方からトラツクが来て四つ角を左折し浜の方に行つた直ぐ後にBが転んでいたこと、その車は車輪が四個あり車体は青色であつたことについては検察官に対する供述以来、原審及び当審の証人尋問に至るまで終始一貫供述しているのであつて、同人は何と云つても本件自故直後における最初の目撃者であり、純真な子供のことであり故らに事実を曲げて供述しているものとは到底考えられないから、詳細微妙の点については不確実なものがあるにしても少くとも右の部分については信用してよいものと考えられる。

参照法条

刑訴法143条,刑訴法318条

全文

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