裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(す)198

事件名

私文書偽造等被告事件の棄却決定に対する上訴権回復請求

裁判年月日

昭和35年9月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第135号327頁

原審裁判所名

最高裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年4月21日

判示事項

上訴権回復請求の事由にあたらない事例。

裁判要旨

刑訴三六二条にいわゆる「責に帰することができない事由」とは、上訴不能の事由が上訴権者またはその代人の故意または過失にもとずかないことをいうものであり(昭和三一年七月四日第一小法廷決定、刑集一〇巻七号一〇一五頁参照)、所論の如く、当裁判所の裁判宣告期日の通知及び裁判宣告の行われた当時被告人が欧米諸国に旅行中であつたがため裁判宣告の行われた事実を知らず、従つて法廷の期間内に不服の申立をすることができなかつたことは、これに該当する事由にならないことが明らかである。

参照法条

刑訴法362条

全文

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