裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和36(あ)1294
- 事件名
公職選挙法違反
- 裁判年月日
昭和36年11月8日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第140号57頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和36年4月18日
- 判示事項
公職選挙法第一四二条の禁止を免れる行為として公職の候補者の氏名を表示した文書を頒布したものにあたる事例
- 裁判要旨
一 被告人が郵送頒布した原判示のA選挙事務所開設御案内なる葉書が法定外の文書図画の頒布の禁止を免れる行為に当る旨の原判示は正当である。 二 (原判決の要旨)被告人が相被告人Bと共謀のうえ、C外二六名に対し郵送して頒布した文書は通常葉書に「A選挙事務所開設御案内」と題し「六月二日の参議院選挙に全国区から立候補しました自由民主党公認Aの移動事務所を左記に依り開設致しますので御案内申し上げます 記 期間五月27日〜22日 場所津島市abD様方 参議院全国区自由民主党公認候補A選挙事務所」と謄写版刷りで記載したものであるが、右記載の内、A、全国区の文字は太目で大きく記載してあること、C外二六名はBの単なる知合に過ぎず特に通知する必要がなかつたこと、従つてC外二六名の殆んどは投票依頼の趣旨で郵送されたものと考えたこと、被告人及びBはAの選挙運動員であつたことを認めることができるから前記葉書を郵送したのは立候補者Aの選挙運動のためであつたと認めるのが相当である。
- 参照法条
公職選挙法146条,公職選挙法142条
- 全文