裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)1761

事件名

暴行、公務執行妨害、傷害

裁判年月日

昭和36年11月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第140号301頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年5月31日

判示事項

刑訴法第四一一条にあたらない事例―心神耗弱の主張に対する判断遺脱。

裁判要旨

弁護人の上告趣意第一点につき記録を調べて見ると原審弁護人は控訴趣意第一点において被告人のAに対する所為は心神耗弱に出たものであることを主張したにかかわらず原判決がこれに対し何等判断を示さなかつたことは違法たるを免れない。しかし、被害者Aに対する供述調書によれば、かかる主張事実を認められないから、右の違法は、原判決を破棄しなければ、著しく正義に反するものとは認められない。

参照法条

刑訴法411条1号,刑訴法335条2項,刑法39条2項

全文

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