裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)1999

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和36年12月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第140号423頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年7月25日

判示事項

一 公職選挙法第一三八条にいわゆる戸別訪問の意義 二 右の場合にあたる事例

裁判要旨

一 公職選挙法第一三八条にいわゆる戸別訪問たるには、必ずしも被訪問者何某方を訪う場合にかぎらず、社会通念上何某方であると認められる個所、たとえば、何某方の庭先、居宅外の小屋などをも含むと解すべきである 二 被告人が、甲家宅地前にある市道から同家に通じ、主として同家に赴く人が通る小道(甲方居宅南方約五・五米の地点)において、右甲に対し、暗に自己のために投票方を依頼した場合には、右所為は、公職選挙法第一三八条第一項にいわゆる戸別訪問にあたる

参照法条

公職選挙法138条

全文

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