裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)2043

事件名

公文書偽造、同行使、私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺、同未遂

裁判年月日

昭和36年12月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第140号493頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年6月16日

判示事項

判例違反が判決に影響を及ぼさない事例―刑法第一九条第一項各号の適用の誤り。

裁判要旨

原判決は、刑法一九条一項三号、二項により押収にかかる「A印」と刻してある丸型印鑑一個を被告人らから没収するとしていること所論のとおりであつて、論旨引用の大審院昭和七年(れ)第六七五号同年七月二〇日判決の趣旨に相反するわけであるが、原判決が刑法一九条を適用して所論の印章を没収している以上、同条一項各号の適用に誤があつても、判決に影響を及ぼさないことが明らかであるから、原判決を破棄する理由とならない。

参照法条

刑訴法401条1項,刑訴法405条3号,刑法19条1項2号,刑法19条1項3号

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