裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(れ)3

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和36年12月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第140号481頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年7月25日

判示事項

旧刑訴法第四〇三条にいう「原判決ノ刑ヨリ重キ刑ヲ言渡スコトヲ得ス」の趣旨。

裁判要旨

旧刑訴四〇三条にいわゆる「原判決ノ刑ヨリ重キ刑ヲ言渡スコトヲ得ス」というのは、第一審判決の主文における刑よりも重い刑の言渡をなすことを禁ずる趣旨であつて、本件において、被告人の所論騙取材木の数量につき原判決の認定したところが第一審判決の認定したところよりも減少していたからといつて、その科刑が同一である以上、右刑訴の法条に違反し、第一審判決を不利益に変更したものとはいえないから、原判決には所論のような違法は存しない。

参照法条

旧刑訴法403条,刑訴法402条

全文

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