裁判例結果詳細

事件番号

平成1(オ)1792

事件名

工作物収去等

裁判年月日

平成5年11月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第170号641頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成1(ネ)751

原審裁判年月日

平成元年9月27日

判示事項

建築基準法四二条二項の指定により同条一項の道路とみなされている土地上に設置されたブロック塀の収去請求が許されないとされた事例

裁判要旨

建築基準法四二条二項の指定により同条一項の道路とみなされている土地上にブロック塀が設置された場合において、右ブロック塀の設置により既存の通路の幅員が狭められた範囲がブロック二枚分の幅にとどまり、右ブロック塀の外側に既存の通路があって、日常生活上支障が生じていないときは、隣接地の地上建物の所有者は、人格権が侵害されたことを理由として右ブロック塀の収去を求めることができない。

参照法条

建築基準法42条1項,建築基準法42条2項,民法198条,民法710条

全文

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