裁判例結果詳細

事件番号

平成1(オ)745

事件名

損害賠償

裁判年月日

平成5年1月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第167号297頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和61(ネ)3312

原審裁判年月日

平成元年2月23日

判示事項

注文者が労働安全衛生法三〇条二項前段による指名をしなかったことと作業員の死亡事故との間に相当因果関係がないとされた事例

裁判要旨

漁船の機関室で甲社と乙社の作業が並行して行われた際、甲社の作業員の過失によりアンモニアガスが漏出して乙社の作業員が死亡した場合において、甲乙両社に漁船の整備点検を分割発注した注文者が労働安全衛生法三〇条二項前段による指名をしていなかったとしても、当日予定されていた甲社の作業にはアンモニアガス漏出の危険性のあるものはなく、事故の原因となった作業は甲社の作業員がその場の思い付きで行ったものであるなど判示の事実関係の下では、注文者が右指名をしなかったことと事故との間に相当因果関係があるとはいえない。

参照法条

民法709条,労働安全衛生法30条1項,労働安全衛生法30条2項

全文

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