裁判例結果詳細

事件番号

平成2(オ)1444

事件名

建物収去土地明渡

裁判年月日

平成5年2月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第167号129頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和63(ネ)1765

原審裁判年月日

平成2年7月20日

判示事項

借地人の供託した賃料額が借地法一二条二項の相当賃料と認められた事例

裁判要旨

賃借人の供託した賃料額が、後日裁判で確認された額の約五・三分の一ないし約三・六分の一であり、同人において隣地の賃料に比べはるかに低額であることを知っていた場合であっても、右額が従前賃料額を下回らず、かつ、同人が主観的に相当と認める額であるときは、右供託賃料額は、賃借人が賃借土地に係る公租公課の額を下回ることを知っていたなどの事情のない限り、借地法一二条二項の相当賃料と認められる。

参照法条

借地法12条2項

全文

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