裁判例結果詳細

事件番号

平成3(オ)260

事件名

損害賠償

裁判年月日

平成5年3月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第168号21頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和63(ネ)351

原審裁判年月日

平成2年10月30日

判示事項

自動車損害賠償保障法一〇条にいう「道路…以外の場所のみにおいて運行の用に供する自動車」が道路上を走行中に事故が発生した場合と政府の自動車損害賠償保障事業の適用の有無

裁判要旨

自動車損害賠償保障法一〇条にいう「道路…以外の場所のみにおいて運行の用に供する自動車」であっても、その本来の用途から外れて道路上を走行中に事故が発生して、自動車損害賠償責任保険の被保険者以外の者の同法三条の規定による損害賠償責任が生ずる場合には、右事故につき政府の自動車損害賠償保障事業の適用がある。

参照法条

自動車損害賠償保障法3条,自動車損害賠償保障法10条,自動車損害賠償保障法71条,自動車損害賠償保障法72条

全文

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