裁判例結果詳細

事件番号

平成4(オ)1011

事件名

処分無効確認等

裁判年月日

平成8年3月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第178号1113頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成3(ネ)1146

原審裁判年月日

平成4年2月10日

判示事項

使用者が企業秩序維持のために従業員の法的利益を侵害する性質を有する指導監督上の措置を執った場合におけるその根拠事実の証明と不法行為の成否

裁判要旨

使用者が企業秩序維持のために従業員の法的利益を侵害する性質を有する指導監督上の措置を執り、これによって従業員が損害を被った場合であっても、使用者が右措置を執ったことを相当とすべき根拠事実の存在が証明されるか、又は使用者において右のような事実があると判断したことに相当の理由があると認められるときには、不法行為は成立しない。

参照法条

民法709条,民訴法第2編第3章第1節総則

全文

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