裁判例結果詳細

事件番号

平成4(オ)818

事件名

遺言無効確認

裁判年月日

平成5年10月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第170号77頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

平成2(ネ)452

原審裁判年月日

平成4年1月31日

判示事項

一 カーボン複写の方法によって記載された自筆の遺言と民法九六八条一項にいう「自書」の要件 二 二人の遺言が一通の証書につづり合わされている場合と民法九七五条

裁判要旨

一 カーボン複写の方法によって記載された自筆の遺言は、民法九六八条一項にいう「自書」の要件に欠けるものではない。 二 一通の証書に二人の遺言が記載されている場合であっても、その証書が各人の遺言書の用紙をつづり合わせたもので、両者が容易に切り離すことができるときは、右遺言は、民法九七五条によって禁止された共同遺言に当たらない。

参照法条

民法968条1項,民法975条

全文

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