裁判例結果詳細

事件番号

平成4(行ツ)94

事件名

選挙無効

裁判年月日

平成5年10月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第170号123頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成3(行ケ)93

原審裁判年月日

平成4年2月26日

判示事項

一 千葉県議会議員の選挙区等に関する条例(昭和四九年千葉県条例第五五号)におけるいわゆる特例選挙区の存置の適法性 二 千葉県議会議員の選挙区等に関する条例(昭和四九年千葉県条例第五五号)の議員定数配分規定の適法性 三 千葉県議会議員の選挙区等に関する条例(昭和四九年千葉県条例第五五号)におけるいわゆる特例選挙区の存置の合憲性

裁判要旨

一 千葉県議会議員の選挙区等に関する条例(昭和四九年千葉県条例第五五号)が、平成三年四月七日施行の千葉県議会議員選挙当時、海上郡、匝瑳郡、勝浦市の三選挙区を特例選挙区として存置していたことは、適法である。 二 千葉県議会議員の選挙区等に関する条例(昭和四九年千葉県条例第五五号)の議員定数配分規定は、平成三年四月七日施行の千葉県議会議員選挙当時、公職選挙法一五条七項に違反していたものとはいえない。 三 千葉県議会議員の選挙区等に関する条例(昭和四九年千葉県条例第五五号)が、平成三年四月七日施行の千葉県議会議員選挙当時、海上郡、匝瑳郡、勝浦市の三選挙区を特例選挙区として存置していたことは、憲法一四条一項に違反するものとはいえない。 (二につき補足意見がある。)

参照法条

千葉県議会議員の選挙区等に関する条例(昭和49年千葉県条例第55号)1条,千葉県議会議員の選挙区等に関する条例(昭和49年千葉県条例第55号)2条,公職選挙法15条1項,公職選挙法15条2項,公職選挙法15条7項,公職選挙法271条2項,憲法14条1項

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