裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)549

事件名

損害金請求

裁判年月日

昭和34年7月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第37号449頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年3月16日

判示事項

不法行為による損害賠償額算定につき被害者の過失をしんしやくしなくても違法でないとされた事例。

裁判要旨

原審の確定するような事実関係(原判決参照)のもとでは、たとえ被害者たる被上告金庫職員らに過失ありと判断するのが相当であつても、右過失を賠償金の算定にしんしやくしなければならないものではない。

参照法条

全文

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