裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)765

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和34年8月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第37号643頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年5月27日

判示事項

一時的住居として使用収益することを目的として結ばれた建物使用貸借契約の解約告知。

裁判要旨

建物の使用貸借契約が、所有家屋の焼失により住居に窮した借主が適当な家屋を見付けるまでの間一時的に住居として使用収益することを目的として結ばれたものであるときは、契約成立後六年余を経過した後になされた解約告知は、現実に適当な家屋が見付かつたか否かに関係なく、有効である。

参照法条

全文

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