裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)377

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和37年3月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第59号461頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年2月19日

判示事項

執行吏が過失により有体動産の差押につき作成すべき調書に差押物の評価額を記載しなかつたことによつて債務者に損害を生じた場合と国家賠償責任の成否

裁判要旨

執行吏が過失により有体動産の差押につき作成すべき調書に差押物の評価額を記載しなかつたことによつて債務者に損害を生じた場合には国家賠償の責任が成立する。

参照法条

民訴法第6編第2章第1節,執行吏執行等手続規則32条,執行吏執行等手続規則26条3号

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