裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)229

事件名

土地建物所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和37年3月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第59号373頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年12月12日

判示事項

一 口頭弁論期日呼出手続の違法について責問権を喪失したと認められた事例 二 口頭弁論期日呼出手続の違法と新期日の指定の要否

裁判要旨

一 訴訟代理人に対して、口頭弁論期日の呼出状の送達がなされなかつたが、同代理人が同期日前に裁判所に出頭して受任事件記録を閲覧した際、同期日の指定を知つたが期日には出頭しなかつたときには、同代理人は同期日に出頭して同期日呼出手続の違法について異議を述べる機会があつたにもかかわらず、これをしなかつたのであるから、右違法についての責問権を喪失したものというべきである。 二 訴訟代理人に対して、口頭弁論期日の呼出状の送達はなされなかつたが、死亡した前代理人の遺族から同人に対する弁論期日の呼出状の交付を受け、かつ裁判所の過誤によつて同姓の相手方代理人に対する同期日の呼出状を受領したことによつて同期の日時を知りながら同期日に出頭しなかつたときは、同代理人は同期日に出頭して異議を述べる機会があつたにもかかわらず、これをしなかつたのであるから、右違法についての責問権を喪失したものというべきである。 三 当事者に対する口頭弁論期日呼出の手続に違法な点があつても、裁判所は、必ずしも、新期日を指定し、当事者を呼び出す必要があるわけのものでもない。

参照法条

民訴法141条,民訴法152条,民訴法154条,民訴法160条

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