裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)23

事件名

転付債権請求

裁判年月日

昭和37年3月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第59号129頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年9月29日

判示事項

控訴審における判決理由の変更と民訴法第三八五条

裁判要旨

売買代金の支払を求める訴において、被告がまず売買契約を否認し、予備的に代金支払ずみの主張をした場合において、第一審が被告の右第一次の主張を排斥し、予備的主張を採用して被告勝訴の判決をした場合、これに対する原告の控訴の申立に基づき、第二審が第一審で排斥された第一次の主張を採用して控訴棄却の判決をしても、原審が原告主張の債権の有無について審判したことには変りはないから、原審が原告の控訴しない事項について、第一審判決を変更したものということはできない。

参照法条

民訴法377条,民訴法385条

全文

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