裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)676

事件名

土地建物所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和37年3月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第59号453頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年4月21日

判示事項

当事者間に争いのある事実を争いがないと判断した違法が判決に影響を及ぼさないとされた事例

裁判要旨

不動産の売買契約の代理権の存否が争点となつている事件において、売渡証書の売主(被告)名下の印影が同一の印と一致するかどうかにつき、当事者間に争いがあるのにかかわらず、これを争いなしと判断し、右判断を代理権授与の認定の資料に供した違法があつても、数個のかつ多角的な内容を有する間接事実を採用してこれを代理権授与の認定の資料とし、右争いがないとした事実を除外しても、その余の事実によつて代理権授与の事実を認定できるときは、右違法は判決に影響を及ぼさない。

参照法条

民訴法185条

全文

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