裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1099

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和39年1月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第71号485頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年6月30日

判示事項

調停成立前における当事者の権利関係について審理不尽理由不備が存するとされた事例。

裁判要旨

本件調停成立前に、本件土地全部について借地法の適用のある土地賃貸借が成立していたとすると、原判決のいう「調停成立前における当事者の権利関係」が原判決の認定と異なる結果になり、ひいて本件調停の本旨を究める上に影響をおよぼさないとはいえないから、右当事者の権利関係について審理不尽理由不備の違法が存するといわねばならない。

参照法条

借地法1条,借地法6条,民訴法395条1項6号

全文

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