裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)485

事件名

山林所有権確認請求

裁判年月日

昭和39年1月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第71号133頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年2月26日

判示事項

いわゆる縁故者として国有山林の払下を受けた者の認定に審理不尽理由不備の違法があるとされた事例。

裁判要旨

もと国有の係争山林が甲と乙ほか四名の共同名義で払い下げられ、右合計六名の名義で共有権保存登記がなされたが、係争山林は、さきに甲の先代で払下を受けたD宮およびEの境内地を囲繞し、あわせて一つの神域を形成している関係にあるにかかわらず、その払下出願は、甲のほか右境内地の所有者でない乙ほか四名が加わつて、単にD宮の末社たるEだけの信徒総代という名義でしたにすぎない等判示のような事情があるときは、係争山林の払下および登記が前記六名の名義でなされたことを主たる根拠として、その払下が右六名全員を縁故者としてなされたものと認めることは、審理不尽理由不備の違法がある。

参照法条

民訴法395条6号

全文

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