裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)86

事件名

山林立木及び木材所有権確認等請求

裁判年月日

昭和37年3月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第59号33頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年8月24日

判示事項

明認方法として有効とされた事例

裁判要旨

山林の入口、山林内路傍、山林頂上の三ケ所の立木に、幅約二〇糎、長さ約四五糎、厚さ約二糎の板に、「a山林六町七反八畝歩は名義人において買受けたから伐採を禁ずる」旨記載した立札を釘で打付けたこと、右山林は俗にbと呼ばれていることの事実があるときは、右立札による公示は、右山林内の立木所有権の明認方法として有効である。

参照法条

民法177条

全文

全文

ページ上部に戻る