裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)966

事件名

建物明渡請求

裁判年月日

昭和37年3月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第59号421頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年5月24日

判示事項

家屋賃貸借契約における強制執行による権利金債権の実行または契約解除当日における滞納賃料支払と契約解除の効力

裁判要旨

賃料不払を理由として家屋賃貸借契約が解除された場合に、その後に右契約に伴う権利金債権につき強制執行がなされ、かつ契約解除当日に滞納賃料が支払われたとしても右解除の効力は左右されない。

参照法条

民法541条

全文

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