裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和36(オ)1177
- 事件名
貸金請求
- 裁判年月日
昭和37年3月22日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第59号481頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和36年7月4日
- 判示事項
裁判所が書証の一部を採用して事実認定の資料となし他の一部を排斥する場合とその理由の明示の要否
- 裁判要旨
裁判所が書証の一部を採用して事実認定の資料となし、他の一部を排斥するに当つては、その理由を一々明示するの必要なく、判文上そのことが了知し得られれば足りる。
- 参照法条
- 全文