裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1177

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和37年3月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第59号481頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年7月4日

判示事項

裁判所が書証の一部を採用して事実認定の資料となし他の一部を排斥する場合とその理由の明示の要否

裁判要旨

裁判所が書証の一部を採用して事実認定の資料となし、他の一部を排斥するに当つては、その理由を一々明示するの必要なく、判文上そのことが了知し得られれば足りる。

参照法条

全文

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