裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1295

事件名

選挙無効確認請求

裁判年月日

昭和37年3月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第59号339頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年6月30日

判示事項

公職選挙法における個々の違反行為と選挙の無効原因

裁判要旨

公職選挙において、威迫行為、監視行為、選挙妨害、饗応買収等個々の事実があつても、それだけで直ちに選挙の無効原因とされるのではなく、これらの違法行為が全般的にかつ組織的に行なわれて、当該選挙を無効としなければならない程度に選挙の自由と公正が阻害されたときに始めて無効の原因となり得る。

参照法条

公職選挙法205条1項

全文

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