裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和36(オ)1349
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和37年3月23日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第59号603頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和36年10月4日
- 判示事項
手形振出に動機の錯誤がある場合と手形振出行為の効力
- 裁判要旨
手形振出の動機に重大な錯誤があり、それが一般には要素の錯誤とみられるとしても、手形振出行為自体の効力を左右するものではない。
- 参照法条
民法95条,手形法1条
- 全文