裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1349

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和37年3月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第59号603頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年10月4日

判示事項

手形振出に動機の錯誤がある場合と手形振出行為の効力

裁判要旨

手形振出の動機に重大な錯誤があり、それが一般には要素の錯誤とみられるとしても、手形振出行為自体の効力を左右するものではない。

参照法条

民法95条,手形法1条

全文

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