裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1417

事件名

手附金返還請求

裁判年月日

昭和39年1月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第71号279頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年8月30日

判示事項

買主違約の場合と手附没収の意思表示の要否。

裁判要旨

買主の違約があつても、売主が手附没収の意思表示をするまでは、売買契約は終了しないから、その後において売主の債務がその責に帰すべき事由によつて、履行不能となつた場合には、買主は手附倍戻しの請求ができる。

参照法条

民法557条

全文

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