裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和36(オ)1417
- 事件名
手附金返還請求
- 裁判年月日
昭和39年1月24日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第71号279頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和36年8月30日
- 判示事項
買主違約の場合と手附没収の意思表示の要否。
- 裁判要旨
買主の違約があつても、売主が手附没収の意思表示をするまでは、売買契約は終了しないから、その後において売主の債務がその責に帰すべき事由によつて、履行不能となつた場合には、買主は手附倍戻しの請求ができる。
- 参照法条
民法557条
- 全文