裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)765

事件名

売買代金返還請求

裁判年月日

昭和37年3月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第59号583頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年3月30日

判示事項

相手方訴訟当事者に対する本人尋問事項書不送達につき責問権の喪失が認められた事例

裁判要旨

相手方訴訟当事者が出席する口頭弁論期日において、他方当事者側から本人尋問の申請がなされ、裁判所が次回口頭弁論期日に取調べる旨告知したにもかかわらず、相手方が右尋問期日に止むことを得ざる事由なくして出頭しなかつた場合には、相手方に本人尋問事項書の送達がなされなかつたとしても、右不送達に対する責問権の行使は認められない。

参照法条

民訴法141条,民訴規則31条

全文

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