裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)101

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和40年6月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号265頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)131

原審裁判年月日

昭和36年10月18日

判示事項

家屋の明渡について現実の提供をしたものとは認めがたいとした事例。

裁判要旨

本件家屋の主たる倉庫を空け、電話機を取り外して出入口を閉鎖して施錠し、その鍵および右電話機を家主の代理人に交付した事実があつても右倉庫の附属建物であるその管理室ともいうべき建物に居住占拠の状態が残つている以上、いまだ本件家屋の明渡について、現実の提供をしたものとは認めがたいと解するのが相当である。

参照法条

民法415条,民法483条

全文

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