裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和37(オ)101
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和40年6月1日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第79号265頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和36(ネ)131
- 原審裁判年月日
昭和36年10月18日
- 判示事項
家屋の明渡について現実の提供をしたものとは認めがたいとした事例。
- 裁判要旨
本件家屋の主たる倉庫を空け、電話機を取り外して出入口を閉鎖して施錠し、その鍵および右電話機を家主の代理人に交付した事実があつても右倉庫の附属建物であるその管理室ともいうべき建物に居住占拠の状態が残つている以上、いまだ本件家屋の明渡について、現実の提供をしたものとは認めがたいと解するのが相当である。
- 参照法条
民法415条,民法483条
- 全文